他にもこんな相続財産が
賃貸借権
被相続人が住居を借りていた場合、原則として賃借権は相続されます。
借地権・借家権も財産的価値のある権利ですから相続の対象になります。
但し対象物件の個々の契約や継承する人の地位により必ずしも相続の対象になるとは限りません。
公営住宅法が適用される都営住宅について、同法の趣旨に鑑み入居者の死亡によりその相続人は使用権を当然には承継しないとした最高裁の判例もあります。
また貸していた側の契約上の地位も相続されます。
賃貸借に限らず契約上の売主や買主の地位も原則としては相続の対象ですが、契約によっては例外がありますので個々に確認する必要があるでしょう。
株主権(社員権)
株式会社の株主たる地位、有限会社の社員たる地位も相続の対象になります。
事業の場合も、被相続人が所有する株式は相続しますが会社そのものを相続することはありません。
会社が所有する不動産は会社名義のままですし、会社の債権債務についても会社のものでよいのです。
ですが被相続人が個人事業として営業していた場合、一般の相続と同じで事業用の財産は全て相続財産の扱いになります。
土地建物などの不動産は相続の対象になりますし、工場であれば設備機械、在庫についても相続の対象になります。
売掛金や借入金も相続財産となり、全て相続人が引継ぎます。
保証人の地位
金銭貸借や賃貸借の保証など債務については相続によって承継されます。
しかし包括的信用保証は相続の対象となりませんし、身元保証人の地位も被相続人からは相続されません。
身元保証のような保証人の地位は、保証される本人と運命を共にするものであって相続の対象にはならないからです。
ただし相続開始時にすでに発生している、身元保証による損害賠償義務等は相続されます。
保証人としての立場であるだけの状態ならその方が亡くなった時点で立場は消滅しますが、生存中に問題を起こして損害賠償が発生したのであれば、
その義務は相続されることになります。