「みなし相続財産」って何!?
相続とみなされる理由
被相続人が生前に所有していた財産ではないけれど、亡くなったことにより、相続人に財産として扱われるものを『みなし相続財産』といいます。
被相続人が生前に持っていなかった財産でも相続になり、相続税がかかるのはどうしてでしょうか。
相続人が被相続人の死亡を原因として財産をもらったということは、相続で財産を貰ったということと同じことだからです。
この財産を相続財産に入れないと不公平が生じます。
そこでたとえ被相続人が生前に持っていなかった財産でも相続財産とみなして、公平に相続税をかけることにしているのです。
この相続財産を本来の相続財産に対し、みなし相続財産といいます。
ただし死亡保険金や死亡退職金には非課税限度額があるので、全額が相続財産となるわけではありません。
相続財産にならないケース
保険契約者・被保険者が被相続人で保険金受取人として相続人中の特定の者を指定している場合、これは相続財産には含まれません。
保険契約の効果として、受取人に指定された特定の人の固有財産になります。保険契約者・被保険者が被相続人で保険金受取人を被保険者、死亡の場合はその相続人、
あるいは単に相続人と指定している場合、特段の事情のない限り相続財産には含まれません。
保険契約の効果として相続人の固有財産になります。
この場合各共同相続人が有する保険金請求権の権利割合は、特段の事情のない限り、法定相続分の割合となります。
必要なくなる金額
保険契約者・被保険者が被相続人で保険金受取人が指定されていなかった場合、保険約款及び法律の規定にしたがって判断されることになりますが、
約款において被保険者の相続人に支払う旨の規定がある場合は特段の事情のない限り相続財産には含まれません。
この場合も相続人の固有財産になります。
保険契約者・被保険者・保険金受取人のいずれもが被相続人の場合、満期保険金請求権については満期後に被相続人が死亡した場合は相続財産になります。
死亡保険金請求権については被相続人の意思の合理的解釈から、相続人を受取人と指定する黙示の意思表示があったと考えるのが相当であるため、
相続人の固有財産であり相続財産ではないと考えられます。