知っておきたい相続財産の種類

そもそも相続財産とは何でしょうか?

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まずは相続財産がどのくらいあるか把握しましょう。

相続財産

相続財産とは故人の残した財産的な権利義務の全てをいいます。 権利とは土地などの不動産、現金や預貯金、動産などのプラスの財産で、義務とは借金などの債務で、マイナスの財産です。 ある人が死亡すると相続が開始しますが、このとき相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。 この被相続人の財産に属した一切の権利義務のことを相続財産、あるいは遺産といいます。 被相続人に属していた一切の権利義務を承継することを包括承継といいます。 例外として相続により承継されないのは、被相続人の一身に専属するもの、位牌、仏壇、墳墓など祭祀財産があります。

プラスの財産

相続されるプラスの財産には、現金、小切手、普通預金、定期預金、当座預金などのお金、不動産では宅地、田畑や山林などの農地、店舗、貸地など、 土地上の権利では借地権、定期借地権、地上権など、株式、出資、国債、地方債、社債、貸付信託などの有価証券、 家庭用財産では家具や電話加入権、自動車、貴金属、宝石、書画や骨董品などの動産、 事業用財産では機械装備、器具備品、自動車、商品、製品、売掛金など、 その他にも貸付金や未収入金、ゴルフ会員権、著作権、特許権などがあります。 相続の対象となる財産、プラスの相続財産と言われるものはこのように実に多種多様です。

マイナスの財産

遺産相続で相続されるのはプラスの財産だけではありません。権利だけでなく、同時に義務も相続することになります。 具体例としては、借入金や買掛金、手形債務や振出小切手などの支払債務のような借金も財産として相続されます。 他にも未払の所得税や住民税、固定資産税など、未払費用や未払利息、未払の医療費などの債務、預かり敷金や保証金などの保証債務もあります。 マイナスの遺産は除いてプラスの財産だけ相続する、ということはできません。 プラスの財産で相殺することは出来ますが、借金などの債務を無視して相続することは不可能です。

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